スムーズに教習所に通うにあたって注意していただきたい内容をまとめています。本記事では、入校資格についての詳細を解説させていただきます。
<本記事でわかる内容>
・自動車学校への入校資格
・入校資格があるか不安な方の確認方法
お知らせ
教習所に通う前に確認すべき注意事項① 「入校資格編」
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①教習所に通う際の注意事項①「入校資格編」
教習所に通う際には、確認をすべき事項が何点かあります。
本記事ではその中でも入校資格について解説をさせていただきます。
入校資格とは自動車学校に入るための資格です。
資格に満たない場合は免許を取得できないので、入校ができません。
②注意事項「年齢や運転経験年数」
運転免許を取得するためには所定の年齢と経験年数が必要です。まずは、この「年齢や運転経験年数」について解説をさせていただきます。
・年齢や運転経験年数
(年齢)
そもそも、それぞれの免許が取得できる規定年齢に満たない場合は入校することができません。
下図(図①)に年齢ごとの取得可能車種をまとめています。
(図①)運転免許 年齢ごとの取得可能車種
(運転経験年数)
運転の経験年数とは、普通一種・準中型一種・大型特殊の通算した運転経験年数のことです。
上位資格と言われる車種の取得をするためには、一定の運転経験年数が必要です。
こちらも下図(図②)に運転経験年数ごとの取得可能車種をまとめています。
(図②)運転免許 運転経験年数ごとの取得可能車種
③注意事項「視力・聴力が問題ないか」
年齢や運転経験年数の次は、「視力・聴力が問題ないか」という点について解説をさせていただきます。
運転免許取得に必要な視力
まず、視力についてです。視力については大きく分けて3つの確認事項があります。
確認事項1 通常の視力
通常の視力については車種によって3つの区分に分かれます。
区分① 片眼で0.3以上、両眼で0.7以上
区分② 片眼で0.5以上、両眼で0.8以上
区分③ 両眼で0.5以上
※区分①については、片目の視力が足りなくても、よく見える方の目が片目で0.7以上見えかつ視野が150°以上あることでも可能です。
※区分②についてはこの特例はありません。
※区分③については、片目が見えなくても、見える方の目が片目で0.5以上見えかつ視野が150°以上あることでも可能です。
それぞれの視力で運転できるのは下図(図③)の通りとなります。
(図③ 運転免許 視力ごとの取得可能車種)
確認事項2 深視力
深視力とは、両眼で見ている物体を1つのものとして認識する際に発揮される目の能力のことで、いわゆる「遠近感」「立体感」を判断する能力のことです。
深視力検査は、運転免許センターや自動車学校などで受けることができます。検査では、3本の棒を横一列に立て、真ん中の1本だけを前後に動かす「三桿法」と呼ばれる方法が用いられます。前後している棒が横の棒と並んだタイミングで合図が送られ、3回繰り返し、平均誤差が2cm以内であれば合格となります。
深視力はすべての車種で必要となるわけではなく下図(図④)の車種で必要となります。
確認事項3 色の判別
視力に付随して色の識別ができる必要があります。具体的には、赤・黄・青(信号の色)を識別できる必要があります。 色盲、色弱の方は免許を取得できない場合があるので、注意が必要です。
運転免許取得に必要な聴力
聴力については、全車種共通の基準があります。以下の基準を満たしていないと免許を取ることができません。
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること
視力、聴力を確認するためには
自動車学校に入校する前に、視力検査や聴力検査を受けたい場合はお近くの自動車学校や運転免許センター、眼鏡店に相談をしましょう。特に注意すべきは合宿に参加する場合です。入校日に視力が足りず入校ができなくなった場合はそのまま帰宅しなければならない。 なんてこともありえるので注意が必要です。
④注意事項「持病や身体障害がないか」
持病や身体障害がある方は、免許を取ることができない場合があるので注意が必要です。
もし、下記の内容に該当する場合は、免許の取得ができないため注意が必要です。
また、運転免許センターの適性相談を受講していただき取得が認められれば入校することができる場合があります。
- 1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
- 2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているのにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまったことが週3回以上ある。
- 4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体内にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているのにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
- 6.精神疾患、知的障害者、てんかん病者、目が見えない人、口がきけない人、または耳が聞こえない人
- 7.アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者
⑤注意事項「行政処分を受けていて再取得ができない欠格期間にないか」
行政処分を受けていて免許再取得ができない欠格期間にある場合も入校することができない場合があるので、注意が必要です。なお、欠格期間となる場合には下記の場合があります。
運転免許取得の欠格期間となる場合
(a)免許取り消し処分を受けた場合
違反の内容と前歴により異なり、1年〜10年間は免許を取得することができません。
(b)無免許運転で行政処分を受けた場合
2年間は免許を取得することができません。
また、欠格期間満了後に受講しなければならない処分者講習修了証の有効期限が講習後1年間となっているため、受講後でしか入校を認めていない自動車学校もあるので注意が必要です。
自分が欠格期間中にあるかどうかの確認方法
運転免許の欠格期間については運転免許取消処分書に記載がされています。また、処分書を紛失されている場合は運転免許センター等でも確認をすることができます。
⑥注意事項「その他」
他にも下記に例示する場合に入校ができない場合があります。こちらは学校や通学と合宿などの受講形式によっても異なる場合があるので、入校しようとする自動車学校のルールを確認する必要があります。
①刺青・タトゥーがある場合
②外国籍の方で日本語の読み書きができない場合
③自動車学校が定める上限年齢を超過する場合
④反社会的勢力に該当する方、またはみなされる方
⑦注意事項「入校資格編のポイント」
本編の確認ポイントを簡単にまとめてみました。
入校資格編のポイント
①取得免許ごとの視力、聴力を確認
②持病や身体障害がある方は運転免許センターへ相談
③行政処分を受けている方は運転免許センターへ相談
④特殊な事情がある場合は、自動車学校へ相談
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