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仮免許からの免許取得【期間や費用について解説】通学・合宿
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仮免許からの免許取得とは?
ここでの仮免許からの免許取得とは、すでに仮免許をお持ちの方が本免許を取得すること全般を言います。
仮免許から取得できる免許
仮免許から取得できる免許は、「普通一種」・「準中型一種」・「中型一種」・「大型一種」がありますが、一般的には「普通一種」「準中型一種」のことを言います。「中型一種」・「大型一種」の仮免許から免許を取得するケースはあまり多くないケースです。
仮免許から免許取得をする場合
仮免許から免許を取る場合の例としては以下の例が挙げられます。
- 教習所で仮免許まで取得したが転居等の何らかの事情で転校・退校をした場合
- 一発試験で仮免許を取得した場合
- 免許証の更新を行わず、6か月以上経過して期限の1年以内に仮免許証の再交付手続きを行った場合
仮免許から免許を取得する方法
次に、仮免許から免許を取得する方法について解説をさせていただきます。
こちらでは大きく「1.一発試験で取得する場合」と「2.教習所で取得する場合」の2つについて挙げさせていただきます。
1.一発試験で取得する場合
仮免許からでも住所地の運転免許センターで一発試験を受けることができます。仮免許からの一発試験の場合は、教習所のカリキュラムと同様、路上での試験が中心となります。技能試験と学科試験を受験し合格することで免許を取得することができます。
たしかに、失効や取り消しによる再取得の場合は、経験があるので一発試験でも合格することができるかもしれません。ただし、運転免許センターでの試験は通常の運転とは違った審査基準があるため、運転に慣れている方でも合格するのは難しい傾向にあります。
また、試験を受けるためには予約を取る必要があり、混み合っているとすぐに試験を受けられないこともあります。
一発試験で合格後は、教習所で取得時講習を受講する必要があります。
2.指定教習所で取得する場合
もうひとつの取得方法は、指定教習所で取得する方法です。
教習所で取得する場合は、最初からカリキュラムを終える必要があると思いがちですが、仮免許をお持ちの方は仮免許からのカリキュラムがある場合がほとんどです。
所定の時限数の技能教習と学科教習を受け、卒業検定に合格することで本試験の技能試験の免除を受けることができます。つまり、指定教習所を卒業すれば、免許センターで学科試験を受験し合格するだけで免許を取得することができます。
仮免許から取得するための費用
それでは、仮免許から免許を取得するための費用はどうでしょうか。
ここでも、⑴一発試験で取得する場合と⑵指定教習所で取得する場合について挙げさせていただきます。
⑴一発試験で取得する場合
一発試験を受験する場合には料金は、高知県では2,850円(手数料1,400円+試験車両代1,450円)がかかります。また、試験手数料1,750円と免許証交付手数料の県証紙代で2050円がかかります。
また、一発試験合格後に、取得時講習を受講しますが、取得時講習の受講料が18,700円(講習料金11,200円、応急救護4,200円、応急救護教材費3,300円)かかります。
⑵指定教習所で取得する場合
次に、指定教習所で取得する場合はどうでしょうか。
時期やエリアによっても異なりますが、概ね通学だと17万円~20万円程度、合宿だと15万円~18万円程度の料金がかかる場合が多いです。
参考例(一宮・高知県自動車学校の仮免許からの通学料金)
希望免許 | 教習時間 | 授業料 (税込合計) |
|
技能 | 学科 | ||
普通一種AT・MT | 19 | 16 | ¥197,230 |
準中型一種 | 23 | 17 | ¥236,620 |
参考例(一宮・高知県自動車学校の仮免許からの合宿料金)
希望免許 | 教習時間 | 授業料 (税込合計) |
|
技能 | 学科 | ||
普通一種AT・MT | 19 | 16 | ¥148,500 |
準中型一種 | 23 | 17 | ¥198,000 |
※上記は自炊プランの料金です。
仮免許から取得する場合の教習時限や最短日数
仮免許から取得する場合の教習時限や最短日数についてまとめてみました。
希望免許 | 教習時間 | 最短日数 | |
技能 | 学科 | ||
普通車AT・MT | 19 | 16 | 9日間 |
準中型一種 | 23 | 17 | 9日間 |
準中型一種5t限定免許や中型一種8t限定の仮免許
なお、準中型一種5t限定や中型一種8t限定免許をお持ちの方が免許を失効して、6か月が経過し1年以内に仮免許の発行手続きを完了させると「準中型一種5t限定」や「中型一種8t限定」の条件がついた仮免許証が発行されることになります。
それぞれの条件にあった車種の車を運転することができるので、「準中型一種5t限定」では「普通一種」、「中型一種8t限定」では「準中型一種」「普通一種」の免許を取得することができます。
仮免許から教習所へ入校する際に必要な物
仮免許証から教習所へ入校をする際には主に下記のものが必要となります。
- 仮免許証
- 住民票の抄本(個人、本籍地記載のもの)
- 身分証明書
- 免許証(原付・二輪免許等をお持ちの方)
こちらの記事も参考にしてください
仮免許から取得する場合の注意事項
さて、仮免許から免許を取得する場合の注意事項についても確認してみましょう。
①仮免許の有効期限内に卒業をする必要がある
仮免許証の有効期限は発行から6か月となっております。期限を超えると路上での運転ができなくなるため、教習や検定をすることができなくなりもう一度仮免許から取得をする必要があります。
各種期限についてはこちらの記事もご参考にしてください。
②仮免許証がAT限定の場合は、運転免許もAT限定のみ取得することしかできない
仮免許証をAT限定のもので取得している場合は当然、運転免許証もAT限定のもののみ取得をすることできます。AT限定を解除するためには運転免許を取得後、AT限定解除審査に合格する必要があります。
③仮免許証の記載事項(氏名や住所)に変更がある場合は、変更をする必要がある
仮免許証も運転免許証同様に取得時と記載内容に変更がある場合は、入校時までに警察署などで変更の手続きをする必要があります。
仮免許についてのまとめ
本記事では仮免許についてまとめさせていただきました。
仮免許をお持ちの方からもよくお問い合わせをいただきます。
当校グループでは、スムーズに免許が取得できるように、通学・合宿でもサポートをしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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