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教習期限とは?教習所に通う期間には制限があります。
教習期限とは?
教習所にはいつまでも通うことができるのでしょうか?
答えはNOです。法規上で教習所に通うことができる期限は定められています。
これを「教習期限」といいます。
教習期限とは、教習を開始してから技能教習、学科教習を終了するまでの期間の制限のことです。
当然のことながら教習は教習期限内に終える必要があります。
教習所に入校する前に必ず確認をして、
期間内に教習が終えられるタイミングで入校をするようにしましょう。
教習期限はどれくらい?
基本的に教習期限ははじめて教習を受けてから9か月間です。ただし、限定解除審査の場合は3か月間となるため注意が必要です。はじめての教習とは、学科教習もしくは技能教習の場合があります。
例えば、2月~3月の春休みに教習を開始した場合は、概ね年内には教習を終了させる必要があります。
高校3年生の春休みに教習を開始して終わらなかった方は、夏休みには教習を終わらせることができるようにスケジュールを調整することがおすすめです。
教習期限が切れそうな場合の対処方法
もし、教習期限が切れそうになった場合にはどのように対応をすればよいでしょうか。
ここでは、⑴短期プランに切り替えて期限内に終わらせる、⑵転校をして期限内に終わらせる、⑶仮免許証から再入校をする方法をご紹介させていただきます。
⑴短期プランに切り替えて期限内に終わらせる
先のスケジュールが取れないプランの場合は、早めに短期プランに切り替えて卒業までのスケジュールが取れるようにしましょう。短期プランに切り替える場合は追加料金がかかる場合が多いですが、教習期限切れで教習所へ入りなおすよりは出費が抑えられる場合が多いため冷静な判断が必要です。
⑵転校をして期限内に終わらせる
教習所によっては在校生数が多くなかなか予約が取れない場合があります。そんな場合は、途中で転校をしてスケジュールの取れる教習所で卒業をするという手段があります。
特に、合宿免許では仮免許からの入校が可能なところも多くあるため「普通一種」「準中型一種」を仮免許まで進められている方は途中から合宿で短期間で終わらせることも選択肢としておすすめです。
⑵仮免許証から再入校をする
こちらは、教習期限がもうすぐ切れるが仮免許証の有効期限(6か月間)が残っている場合に有効な手段です。教習期限が切れるまでになんとか仮免許証取得まで進めることができれば、最長で6か月間の猶予ができます。
教習期限以外の注意すべき期限
次に、教習期限以外の注意すべき期限についてもご説明させていただきます。
①仮免許の有効期限
仮免許証の有効期限は発行から6か月となっております。期限を超えると路上での運転ができなくなるため、教習や検定をすることができなくなりもう一度仮免許から取得をする必要があります。
②卒業証明書の有効期限
指定教習所を卒業した際に発行される卒業証明書の有効期限は発行から1年以内となっております。せっかく卒業をしても、1年以内に運転免許センター等で免許証の発行を受けることができなかった場合は失効をしてしまいます。
③各段階の教習効果の確認「みきわめ」の有効期限
各段階の最後の教習で検定に進むためのいわゆる「みきわめ」の有効期限は、「みきわめ」に合格した日もしくは最後に学科教習を受けた日のどちらか新しい方から3か月間となっております。それまでに、検定を受け合格をできなかった場合は再度「みきわめ」を受ける必要があります。
教習期限についてのまとめ
本記事では教習期限についてまとめさせていただきました。
教習期限をしっかり把握することでせっかく実施した教習が無効とならないようにスケジュールを管理して、思わぬ出費や手間が発生しないように気をつけましょう。
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